デジタルマーケティングに関する法律知識1

はじめに

デジタルマーケティングの資格である「上級ウェブ解析士」(一般社団法人ウェブ解析士協会の認定資格)を保有している弁護士が、デジタルマーケティングに関して知っておくべき基礎的な法律知識について、複数回に分けて解説していきます。
法律にあまり詳しくない方にも分かりやすいように、解説していきたいと思っています。
※「上級ウェブ解析士」の資格について知りたい方は、こちらをご参照ください。

自己紹介

  • そもそもどういう人間なのか?
  • なぜ、デジタルマーケティングに興味を持ったのか?
  • なぜ、弁護士が上級ウェブ解析士を取得するに至ったのか?

そもそもどういう人間なのか?

プロフィールにも記載していますが、弁護士資格を保有し、金融、IT企業の法務部門で12年以上仕事をしています。

その中で、新しい商品をリリースするときの販促施策や広告物・SEO記事などを法的観点から確認し、企業の販促施策が適法・適切な施策になるように企画部門・マーケティング部門と一緒に考えてきました。
具体的には、商品の販促施策のキャンペーンの場合には、景品表示法の観点からキャンペーンの特典の中身や期間を確認したり、申込みフローのUXやディスクレーマーの文言を確認したりしています。また、広告物やSEO記事についても公表する前に法的観点からチェックし、業界のルール(金融なので、いわゆるYMYL領域です。)も踏まえてアドバイスし、修正案の提案を行っています。

景品表示法については、法令改正の状況やトレンドを把握することが重要ですが、景品表示法の社内研修の講師を何度も務めています。

なぜ、デジタルマーケティングに興味を持ったのか?

デジタルマーケティングに興味を持ったのは、2023年5月に開催された中小企業診断士協会の研究会の説明会がきっかけでした。

中小企業診断士の協会内には、中小企業診断士が自主的に集まって特定のテーマを研究する「研究会」というものがあります。東京都中小企業診断士協会の三多摩支部主催の研究会に関する説明会で、「デジタル・マーケティング研究会」の説明を聞き、興味が湧きました。

私が中小企業診断士の資格を取得した理由の一つに、「(会社を守る・適法に事業を導く法務の仕事以外に)売上を増やせる、会社の付加価値を直接的に増やせる業務に関わってみたい・支援できるようになりたい」ということがあるのですが、デジタルマーケティングはまさにその手段として最適と感じました。

そこから、一時期、取りつかれたように「デジタルマーケティング」の種類や手法について学びましたが、よくよく考えると、上記の通り、既に普段の業務でも関わっていた分野であることにも気付きました。
それ以来、デジタルマーケティング(とそれに関連する法分野)を身近なものと感じています。

なぜ、弁護士が上級ウェブ解析士を取得するに至ったのか?

デジタルマーケティングについて学び始めたときに感じたのは、「色々な立場の人が色々なことを言っていて、全体像が良く分からない」ということでした。正直、広告とSEOの区別、効果や狙いの違いもはっきりと分からないというなレベルからのスタートだったので(普通の弁護士のレベルはそんなもんだと思います。)、まずは体系的に知識を身に付けたいということを痛感しました。

そこで、手っ取り早い「資格」に目を付けたのですが、これもまた色々な資格があります。色々な民間資格がある中で、「ウェブ解析士」を選択しました。理由は単純で、業界の中で一定の知名度があるように感じ、体系的に学べるというのが同資格のウリだったからです。

そして、上級まで取ることも初めから決めていました。こちらも理由は単純で、ウェブ解析士協会のファウンダーである江尻さんが動画で「元々ウェブ解析士は上級から始まっていて、みんな上級までは取って欲しい。」と言っていたからです。上級まで取らないとあんまり意味がないんだなと感じました(実際にウェブ解析士を取った時点で、上級まで取らないとなかなか何かが身についたとはいえないなと感じました)。

前置きが長くなってしまいましたが、次回から具体的な中身に入っていきます。

当職は、ウェブマーケティング、デジタルマーケティングに関する法律相談を承っております。
もしお困りの場合には、ぜひご相談ください。